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保険適応
2024年12月25日
接骨院は保険治療と保険外の治療ができます。
急性と言って急な力が加わって怪我したところは健康保険を使用して治療可能です。
慢性痛はケガではないので保険適応外になります。
保険適応症状
(例)
・打撲(転倒、ぶつかった事による筋肉などのケガ)
・捻挫(足首、手首などの関節を捻る、捻る事によって発生したケガ)
・骨折(骨が折れた。応急処置は可能ですが病院に言って検査が必要です。
・脱臼(関節がはずれた、関節が変な方向向いてる、脱臼をはめる事は可能ですが病院に言って検査が必要です。)
・肉離れ(急な方向転換などで筋肉の一部分が断裂、損傷したケガ)
・ぎっくり腰
・寝違え
など
保険対象外
・慢性的な痛み
(長期の腰痛や肩こりは保険対象外です。
施術で揉むだけだと気持ちいいだけで改善に繋がりません。
姿勢や筋肉の改善をしないと根本治療になりません。)
・病気
・不定愁訴
・なぜかわからない痛み
・予防の為のマッサージ
・リラクゼーション
・ケア
などは保険が使えません。
実費として自分でお金を払って治療します。
今年もあと少しです。
身体の疲れが出る頃なのでしっかりと睡眠、ストレッチでいい新年を迎えましょう。